家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、公布:昭和26年5月31日法律第166号、最終改正:平成17年10月21日 法律第102号)は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律である。
農林水産省職員執筆の同法の解説としては、加除式書籍の『農林法規解説全集』(大成出版)の「畜産編2」にあるものがほぼ唯一である(それでも平成9年改正を受けたものであるが、その後の改正は織り込まれていない)。単行本による逐条解説書は、かつて発行されたものは、その後の大きな改正(平成9年改正他)で利用不可となっており、現在新版の発行が予定されているとのこと。
【動物を輸出入する際の届け出先】 家畜伝染病予防法の対象家畜および狂犬病予防法の対象動物は動物検疫所(AQS)へ。それ以外の動物は感染症法の対象なので厚労省へ届け出て下さい。さらに、希少動物である場合はワシントン条約が絡んでくるので注意してください。
@mehelya なるほど。箱開けられて原材料見られると確実に引っ掛かりそうですね。家畜伝染病予防法絡みでしたか。
■【法なび時報】■ 午前5時なう。 / この時間の法律は、『 家畜伝染病予防法 (昭和26年法律第166号) 』です。 http://t.co/a0ecQ85r
RT @oshiroboo: 大事なことなので、転載。::::::::::::::::
家畜伝染病予防法の改正により、ペットとして飼われているミニブタに関しても『定期的な報告』(毎年)が義務になりました。ミニブタを飼われている方は、お住まいの県の家畜保健所に早めに問い合わせをし、書類を貰い提出してください。
RT @oshiroboo: 大事なことなので、転載。::::::::::::::::
家畜伝染病予防法の改正により、ペットとして飼われているミニブタに関しても『定期的な報告』(毎年)が義務になりました。ミニブタを飼われている方は、お住まいの県の家畜保健所に早めに問い合わせをし、書類を貰い提出してください。
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家畜伝染病予防法の改正により、ペットとして飼われているミニブタに関しても『定期的な報告』(毎年)が義務になりました。ミニブタを飼われている方は、お住まいの県の家畜保健所に早めに問い合わせをし、書類を貰い提出してください。
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家畜伝染病予防法の改正により、ペットとして飼われているミニブタに関しても『定期的な報告』(毎年)が義務になりました。ミニブタを飼われている方は、お住まいの県の家畜保健所に早めに問い合わせをし、書類を貰い提出してください。
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家畜伝染病予防法の改正により、ペットとして飼われているミニブタに関しても『定期的な報告』(毎年)が義務になりました。ミニブタを飼われている方は、お住まいの県の家畜保健所に早めに問い合わせをし、書類を貰い提出してください。
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家畜伝染病予防法の改正により、ペットとして飼われているミニブタに関しても『定期的な報告』(毎年)が義務になりました。ミニブタを飼われている方は、お住まいの県の家畜保健所に早めに問い合わせをし、書類を貰い提出してください。
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家畜伝染病予防法の改正により、ペットとして飼われているミニブタに関しても『定期的な報告』(毎年)が義務になりました。ミニブタを飼われている方は、お住まいの県の家畜保健所に早めに問い合わせをし、書類を貰い提出してください。
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