催眠商法(さいみんしょうほう)とは、催眠術(→催眠)的な手法を導入し、消費者の購買意欲を煽って商品を販売する(本来は必ずしも必要ではない製品を売り付ける)商法である。最初にこの商法を始めた団体の名にちなみSF商法(えすえふ- しょうほう)(由来は後述)と呼ばれたり、参加者の気分を高揚させるため無料配布物等を配る際に、希望者に「はい」「はい」と大声で挙手させることからハイハイ商法とも呼ばれる。このような商法を働く業者は自らを宣伝講習販売(せんでんこうしゅうはんばい)と称している。
なお本項では、特定商取引に関する法律が同商法に関する規定・定義を行っているため、商法の内容に関する説明に留め、同商法に絡む法律上の定義や消費者保護に絡む制度に関しては訪問販売の項に譲る。
RT @garlandex: 検索したら我孫子の消費生活センターがマルチ商法についての相談を受け付けてたけど、相談場所が「我孫子市消費生活センター(JR我孫子駅南口・イトーヨーカドー我孫子南口店2階)」って、催眠商法してるのもヨーカドーの2階なんですが…w ナンダコリャ。
今日紹介されたツイートは。
無料は一番怖い。老人をターゲットにした催眠商法と同じ。正常な判断できなくなっている。
@midori_ob3良かった!ホッとしました。お年寄りを狙った催眠商法や詐欺まがいの出来事には憤りを感じます。ほんとに許せません。大事なお母様お一人暮らしで心配でしょうけど。みどりさんご自身もお身体壊しませんように ♡
クーリングオフが適用される商品・契約→店舗や営業所等以外の場所での契約(キャッチセールス、訪問販売、電話勧誘、アポイントメントセールス、催眠商法、海外商品先物取引等)、さらに代金総額が3000円以上で、消耗品であれば未開封であること。店舗契約でもマルチ商法等には適用される。
@midori_ob3 よかったです。私の母。主人の両親。も訪問販売で商品を買わされた経験があります。かなり昔の話ですが。おれおれ詐欺などTVで取り上げられていますが。まだまだこういった催眠商法が世の中に沢山あります。商品は自分の手にとり、目で見て買うように伝えてあげてください。
「物くれ(空き店舗に急ごしらえの会場作って年寄り集めて説明会やってタダで品物あげて、あとで高額商品を売りつけては半年足らずで説明会場たたんで消えていく催眠商法)」の会社って、対外的には「健康食品販売」ってなるのか。
RT @Shot_Weapon: 大学の恩師が政府主催のソーシャルゲームに関する勉強会に参加した時、ガチャ商法が合法か違法かで場が真っ二つに割れたと呆れていた。違法派は、「催眠商法」に抵触していると主張し、擁護派は自己責任の範疇だと反論した。ちなみに違法論派は生活安全課の職員で擁護派はパチンコ議員だったそうな。
我孫子のヨーカドーは催眠商法の業者にスペースを貸すのを黙認してるって言われても文句言えないよなぁ。定期的にやってるもん。
検索したら我孫子の消費生活センターがマルチ商法についての相談を受け付けてたけど、相談場所が「我孫子市消費生活センター(JR我孫子駅南口・イトーヨーカドー我孫子南口店2階)」って、催眠商法してるのもヨーカドーの2階なんですが…w ナンダコリャ。
それにしても第六話の「催眠商法」って近くのイトーヨーカドーの広場でしょっちゅうやってるヤツだよなぁ。イトーヨーカドーもそんなの内部でやらせてていいんかい、というカンジ。
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